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更新日:2025年5月28日
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美容所について
新たに美容所を開設する場合、保健所に使用前の届出と保健所による施設の構造設備の検査が必要です。
美容所の開設に関する基準等について
美容師でなければ美容を業としてはならない。
床面積は13.2平方メートル(4坪)以上
その他、詳しくは生活衛生課にお問い合わせください。
届出手続きについて
開設確認の届出手続きは次の手順で行います。
(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
(2)届出書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
(3)手数料の納入(検査手数料:16,000円)
(4)施設の構造設備の検査
(5)検査確認済証の交付
(6)営業開始
その他諸手続について
届出事項等変更手続き
開設者は、次の事項に変更があったときは美容所届出事項変更届による届出が必要です。
- 管理美容師又は美容師・施設名称・代表者
- 構造設備の一部変更やセット椅子の増減等
- 増改築(施設面積の変更)等
【注意】既確認の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
美容所は13.2平方メートル以下にはできません。
必ず計画段階で相談してください。
廃業手続き
開設者は、美容所を廃止したときは、届出が必要です。
地位の承継
事業譲渡、相続、合併又は分割により、営業者の地位を承継したときには、遅滞なく届け出てください。
検査確認済証の再交付
確認済証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出し再交付を受けなければなりません。
美容師試験・免許/関連法令について
美容師試験・免許・管理美容師資格認定講習会について
詳しくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ
電話:03-5579-0211
http://www.rbc.or.jp/(外部サイトへリンク)
関連法令
- 美容師法(外部サイトへリンク)(昭和32年6月3日法律第163号)
- 美容師法施行令(外部サイトへリンク)(昭和32年8月31日政令第277号)
- 美容師法施行規則(外部サイトへリンク)(平成10年1月27日厚生省令第7号)
- 藤沢市美容師法施行条例(外部サイトへリンク)(平成24年3月19日条例第34条)
- 藤沢市美容師法施行細則(外部サイトへリンク)(平成18年3月28日規則第70号)
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020