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更新日:2023年5月31日
新たに美容所を開設する場合、保健所に使用前の届出と保健所による施設の構造設備の検査が必要です。
美容師でなければ美容を業としてはならない。
床面積は13.2平方メートル(4坪)以上
その他、詳しくは生活衛生課にお問い合わせください。
開設確認の届出手続きは次の手順で行います。
(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
(2)届出書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
(3)手数料の納入(検査手数料:16,000円)
(4)施設の構造設備の検査
(5)検査確認済証の交付
(6)営業開始
開設者は、次の事項に変更があったときは美容所届出事項変更届による届出が必要です。
開設者は、美容所を廃止したときは、届出が必要です。
美容所の開設者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、美容所の開設者の地位を承継します。
相続又は承継した者は、届出が必要です。
確認済証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出し再交付を受けなければなりません。
詳しくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ
電話:03-5579-0211
http://www.rbc.or.jp/(外部サイトへリンク)
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