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更新日:2025年4月15日
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旅館業について
旅館業法の改正について
旅館業法が改正され、令和5年12月13日に施行されました。
令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
主な改正内容
1 宿泊拒否の事由の追加
カスタマーハラスメントに当たる特定の要求(宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求)を繰り返す者の宿泊を拒むことができることとされました。
※障がいのある方が宿泊に関して、社会的障壁の除去を求めることは特定の要求に該当しません。
2 感染防止対策の充実
特定感染症が国内で発生している期間に限り、営業者は宿泊者に対しその症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
宿泊者に協力を求めたときは、求めた内容等の記録を残すようにしてください。
報告や客室待機の求めの記録(参考様式)(PDF:117KB)
※特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症
3 従業員に対する研修
営業者は感染症対策を適切に講じ、高齢者、障がい者等の配慮を要する宿泊者への適切なサービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
・旅館業の営業者の皆様へ(厚生労働省、観光庁リーフレット)(外部サイトへリンク)
4 差別防止の更なる徹底と宿泊拒否を行った際の記録の保存等
営業者は、旅館業の公益性や宿泊しようとする者の状況等を配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
営業者は当分の間「宿泊しようとする者がカスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったとき」又は「宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき」のいずかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録し、3年間保管するものとされました。
5 宿泊者名簿の記載事項の変更
宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業欄」が削除されました。
宿泊者名簿に必要な記載事項は下記の通りです。(宿泊者名簿は3年間保管してください)
①氏名 ②住所 ③連絡先 ④到着年月日 ⑤出発年月日
※日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍及び旅券番号
6 事業譲渡に係る手続きの整備
事業を譲り受ける者は承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく営業者の地位の承継をするものとされました。
※事業譲渡の事実が発生する前に承認を受ける必要があります。事業譲渡をお考えの場合は事前にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に変更されました。
それに伴い、新型コロナウイルス感染症は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないとする考えが厚生労働省より示されました。
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)
また、廃止となる新型コロナウイルス感染症に関する通知等がありますので、下記の通知及び事務連絡をご確認ください。
・【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(PDF:88KB)
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)
旅館業の許可について
ホテル・旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の宿泊施設を営もうとする場合は、許可が必要です。
旅館業の営業者が個人から別個人、個人から法人、法人から個人、法人から別法人へ変更する場合にも、承継承認申請や新規許可申請のお手続きの必要があります。
民泊サービスについて
自宅や空き家の全部又は一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業の営業許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続きを行う必要があります。
旅館業法の営業許可によらない民泊サービス(住宅宿泊事業法の届出)についてはこちらからご確認ください。
旅館業の許可基準について
構造設備基準及び衛生措置の基準は、旅館業法施行令及び藤沢市旅館業法施行条例等に定められています。
営業許可の申請手続きについて
営業許可の申請手続きは次の手順で行います。
- (1)事前相談
営業許可を受けるには、営業施設が基準を満たす必要があります。
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。 - (2)証明願(距離証明)の手続き《おおむね100mの区域内に学校等がある場合》
- (3)申請書類の提出、書類審査(施設開設の概ね1ヶ月前まで)
- (4)申請時の納入検査手数料22,000円
- (5)施設の構造設備の検査
- (6)許可書の交付
- (7)営業開始
申請事項等変更手続きについて
営業者は、次の事項に変更があったときは旅館業許可申請書記載事項変更届による届出が必要です。
- 施設の名称・申請者の住所、氏名・法人代表者
- 構造設備の一部変更
- 増改築(施設面積の変更)等
【注意】既許可の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
地位の承継承認申請について
事業譲渡、相続、合併又は分割により地位を承継するには、保健所長の承認が必要です。
(1)事業譲渡を行う場合、譲渡が行われる前に承継承認申請が必要です。
譲渡後は承継承認申請はできません。保健所に余裕をもってご相談ください。
(2)営業者が法人の場合、合併又は分割を行う前に承継承認申請が必要です。
合併又は分割の登記後に、承継承認申請はできません。保健所に余裕をもってご相談ください。
(3)個人営業者が死亡した場合
個人営業者の死亡後60日以内に承継承認申請をしなければなりません。
この期間を過ぎると新規申請になりますので、ご注意ください。
営業許可書の再交付について
営業許可書が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付を受けなければなりません。
営業停止及び廃止について
旅館業の営業を停止又は廃止したときは、届け出てください。
旅館業からの暴力団排除の推進について
旅館業法第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除規定に該当する場合に許可を与えないことができるとされており、旅館業からの暴力団排除の推進の取組に関して厚生労働省と警察庁の協議が整い取扱要領が示されました。ついては、旅館業の営業許可の申請・承継承認の申請・営業者である法人の代表者の氏名の変更の届出に際して、許可申請者等の暴力団排除条項該当性の確認を神奈川県警察本部に照会させていただきます。
(旅館業)暴力団排除条項に係る照会(様式)(エクセル:23KB)
旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧
旅館業法第3条に基づく許可を取得している施設一覧です。
宿泊予約の際には、旅館業法に基づく許可を受けた施設であることをご確認ください。
旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧(2025年3月末現在)(PDF:178KB)
関連法令等について
- 旅館業法(外部サイトへリンク)(昭和23年法律第138号)
- 旅館業法施行令(外部サイトへリンク)(昭和32年政令第152号)
- 旅館業法施行規則(外部サイトへリンク)(昭和23年厚生省令第28号)
- 藤沢市旅館業法施行条例(外部サイトへリンク)(平成24年条例第31号)
- 藤沢市旅館業法施行細則(外部サイトへリンク)(平成18年規則第60号)
- 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
- 藤沢市旅館業法施行条例第2条第1項第7号により国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定する施設の一覧(PDF:93KB)
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020