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更新日:2023年5月31日

旅館業について

新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に変更されました。

それに伴い、新型コロナウイルス感染症は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないとする考えが厚生労働省より示されました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)

また、廃止となる新型コロナウイルス感染症に関する通知等がありますので、下記の通知及び事務連絡をご確認ください。

【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(PDF:88KB)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)

旅館業の許可について

ホテル・旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の宿泊施設を営もうとする場合は、許可が必要です。
旅館業の営業者が個人から別個人、個人から法人、法人から個人、法人から別法人へ変更する場合にも、新規許可申請の必要があります。

民泊サービスについて
自宅や空き家の全部又は一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業の営業許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続きを行う必要があります。
旅館業法の営業許可によらない民泊サービス(住宅宿泊事業法の届出)についてはこちらからご確認ください。

旅館業の許可基準について

構造設備基準及び衛生措置の基準は、旅館業法施行令及び藤沢市旅館業法施行条例等に定められています。

営業許可の申請手続きについて

営業許可の申請手続きは次の手順で行います。

  • (1)事前相談
     営業許可を受けるには、営業施設が基準を満たす必要があります。
     施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
  • (2)証明願(距離証明)の手続き《おおむね100mの区域内に学校等がある場合》
  • (3)申請書類の提出、書類審査(施設開設の概ね1ヶ月前まで)
  • (4)申請時の納入検査手数料22,000円
  • (5)施設の構造設備の検査
  • (6)許可書の交付 
  • (7)営業開始

申請事項等変更手続きについて

営業者は、次の事項に変更があったときは旅館業許可申請書記載事項変更届による届出が必要です。

  • 施設の名称・申請者の住所、氏名・法人代表者
  • 構造設備の一部変更
  • 増改築(施設面積の変更)等
    【注意】既許可の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。

旅館業許可申請書記載事項変更届

地位の承継承認申請について

相続、合併及び分割により地位を承継するには、保健所長の承認が必要です

  • (1)営業者が法人の場合、合併又は分割を行う前に承継承認申請が必要です。
    合併又は分割の登記後に、承継承認申請はできません。
    保健所に余裕をもってご相談ください。
  • (2)個人営業者が死亡した場合
    個人営業者の死亡後60日以内に承継承認申請をしなければなりません。
    この時期を過ぎると新規申請になりますので、ご注意ください。

営業許可書の再交付について

営業許可書が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付を受けなければなりません。

営業停止及び廃止について

旅館業の営業を停止又は廃止したときは、届け出てください。

旅館業停止(廃止)届

旅館業からの暴力団排除の推進について

旅館業法第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除規定に該当する場合に許可を与えないことができるとされており、旅館業からの暴力団排除の推進の取組に関して厚生労働省と警察庁の協議が整い取扱要領が示されました。ついては、旅館業の営業許可の申請・承継承認の申請・営業者である法人の代表者の氏名の変更の届出に際して、許可申請者等の暴力団排除条項該当性の確認を神奈川県警察本部に照会させていただきます。

旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧

旅館業法第3条に基づく許可を取得している施設一覧です。
宿泊予約の際には、旅館業法に基づく許可を受けた施設であることをご確認ください。

旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧(PDF:280KB)

 

関連法令等について

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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