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更新日:2023年5月31日
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に変更されました。
それに伴い、新型コロナウイルス感染症は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないとする考えが厚生労働省より示されました。
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(PDF:112KB)
また、廃止となる新型コロナウイルス感染症に関する通知等がありますので、下記の通知及び事務連絡をご確認ください。
・【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(PDF:88KB)
・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)
ホテル・旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の宿泊施設を営もうとする場合は、許可が必要です。
旅館業の営業者が個人から別個人、個人から法人、法人から個人、法人から別法人へ変更する場合にも、新規許可申請の必要があります。
民泊サービスについて
自宅や空き家の全部又は一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業の営業許可又は住宅宿泊事業法の届出の手続きを行う必要があります。
旅館業法の営業許可によらない民泊サービス(住宅宿泊事業法の届出)についてはこちらからご確認ください。
構造設備基準及び衛生措置の基準は、旅館業法施行令及び藤沢市旅館業法施行条例等に定められています。
営業許可の申請手続きは次の手順で行います。
営業者は、次の事項に変更があったときは旅館業許可申請書記載事項変更届による届出が必要です。
相続、合併及び分割により地位を承継するには、保健所長の承認が必要です
営業許可書が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付を受けなければなりません。
旅館業の営業を停止又は廃止したときは、届け出てください。
旅館業法第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除規定に該当する場合に許可を与えないことができるとされており、旅館業からの暴力団排除の推進の取組に関して厚生労働省と警察庁の協議が整い取扱要領が示されました。ついては、旅館業の営業許可の申請・承継承認の申請・営業者である法人の代表者の氏名の変更の届出に際して、許可申請者等の暴力団排除条項該当性の確認を神奈川県警察本部に照会させていただきます。
旅館業法第3条に基づく許可を取得している施設一覧です。
宿泊予約の際には、旅館業法に基づく許可を受けた施設であることをご確認ください。
旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧(PDF:280KB)
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