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更新日:2025年5月28日
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クリーニング所について
新たにクリーニング所を開設する場合、保健所に使用前の届出と保健所による施設の構造設備の検査が必要です。
届出手続きについて
開設確認の届出手続きは次の手順で行います。
(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
(2)届出書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
(3)手数料の納入(検査手数料:16,000円)
(4)施設の構造設備の検査
(5)検査確認済証の交付
(6)営業開始
その他諸手続について
届出事項等変更手続き
営業者は、次の事項に変更があったときはクリーニング所届出事項変更届による届出が必要です。
- クリーニング師・従業者の人数・施設名称・代表者
- 構造設備の一部変更
- 増改築(施設面積の変更)等
【注意】既確認の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
必ず計画段階で相談してください。
廃業手続き
営業者は、クリーニング所を廃止したときは、届出が必要です。
地位の承継
事業譲渡、相続、合併又は分割により、営業者の地位を承継したときには、遅滞なく届け出てください。
検査確認済証の再交付
確認済証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出し、再交付を受けなければなりません。
無店舗取次店について
クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業形態については、生活衛生課に届け出てください。
クリーニング師研修・従事者講習/関連法令について
クリーニング師研修・業務従事者講習について
詳しくは、公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センターへ
電話:045-212-1102
http://www.seiei-kanagawa.jp/(外部サイトへリンク)
関連法令
- クリーニング業法(外部サイトへリンク)(昭和25年5月27日法律第207号)
- クリーニング業法施行令(外部サイトへリンク)(昭和28年8月31日政令第233号)
- クリーニング業法施行規則(外部サイトへリンク)(昭和25年7月1日厚生省令第35号)
- 藤沢市クリーニング業法施行条例(外部サイトへリンク)(平成24年3月19日藤沢市条例第33号)
- 藤沢市クリーニング業法施行細則(外部サイトへリンク)(平成18年3月28日藤沢市規則第65号)
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020