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更新日:2023年5月31日

クリーニング所について

新たにクリーニング所を開設する場合、保健所に使用前の届出と保健所による施設の構造設備の検査が必要です。

届出手続きについて

開設確認の届出手続きは次の手順で行います。

(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
(2)届出書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
(3)手数料の納入(検査手数料:16,000円)
(4)施設の構造設備の検査
(5)検査確認済証の交付
(6)営業開始

クリーニング所開設届

その他諸手続について

届出事項等変更手続き

営業者は、次の事項に変更があったときはクリーニング所届出事項変更届による届出が必要です。

  • クリーニング師・従業者の人数・施設名称・代表者
  • 構造設備の一部変更
  • 増改築(施設面積の変更)等
    【注意】既確認の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
    必ず計画段階で相談してください。

クリーニング所開設(無店舗取次店営業)届出事項変更届

廃業手続き

営業者は、クリーニング所を廃止したときは、届出が必要です。

クリーニング所(無店舗取次店)廃止届

地位の承継

クリーニング所の営業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、クリーニング所の開設者の地位を承継します。

相続又は承継した者は、届出が必要です。

検査確認済証の再交付

確認済証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出し、再交付を受けなければなりません。

無店舗取次店について

クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業形態については、生活衛生課に届け出てください。

クリーニング師研修・従事者講習/関連法令について

クリーニング師研修・業務従事者講習について

詳しくは、公益財団法人神奈川県生活衛生営業指導センターへ
電話:045-212-1102
http://www.seiei-kanagawa.jp/(外部サイトへリンク)

関連法令

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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