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更新日:2024年2月29日
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環境衛生営業施設の事業譲渡による営業の承継について
2023年(令和5年)12月13日から、譲渡による営業の承継に関する手続きが整備されました。
譲渡による営業の承継とは
既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける場合は、承認手続(旅館業)又は届出を行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができるようになりました。
旅館業の場合は、事業を譲渡する前に承継の承認を得る必要があります。
事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、早めに当課まで相談し、手続方法をご確認ください。
対象施設
旅館、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所
(旅館業施設の場合は、実際に事業を譲渡する前に保健所長より承継の承認を得る必要があります。詳細については、旅館業のページでご確認ください。)
事業譲渡による営業の承継制度の例
営業所の場所や設備はそのままで次の例のように営業者を変えるとき、譲渡による営業の承継手続きができる可能性があります。
- 個人営業から法人営業に変える
- 法人営業から個人営業に変える
- 個人営業している営業所を別の個人営業に変える(家族間を含む)
- 法人営業している営業所を別の法人営業に変える
なお、法人の合併や分割による承継や個人の相続による承継は事業譲渡には当たらず、別の手続きが必要になります。
留意事項
- 事業譲渡日が令和5年12月13日以降のものが適用されます。それ以前に譲渡されたものは、従来とおり新規申請の手続きが必要です。
- 営業の許可又は届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、本規定の対象外となり、新規の申請又は届出になることがあります。
- 事業譲渡後に施設の増設等の大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなりますので事前にご相談ください。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、営業を譲り受けた者にあります。事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 営業を譲り受けた者は、前営業者が営業の許可を受け、または届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
- 営業を譲り渡す者は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
- この手続きに基づき営業を承継した場合は、その承継後又は届出の受理後、保健所が営業を承継した者の業務の状況について調査をします。
営業の譲渡が行われたことを証する書類
届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書の写し等の添付が必要です。当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等、譲り渡す者と譲り受ける者の間で譲渡が行われたことが分かる記載のある、両名による覚書等で、下記の内容が記載されている必要があります。
- 譲渡人氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
- 譲受人氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
- 営業施設の名称、所在地
- 当該事業を譲渡した旨
- 譲渡の事実があった日
なお、譲渡契約書等がない場合は、次の参考様式を使用し、記入例を参考に作成してください。
情報の発信元
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