0466-25-1111
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2024年2月29日
2023年(令和5年)12月13日から、譲渡による営業の承継に関する手続きが整備されました。
既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける場合は、承認手続(旅館業)又は届出を行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができるようになりました。
旅館業の場合は、事業を譲渡する前に承継の承認を得る必要があります。
事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、早めに当課まで相談し、手続方法をご確認ください。
旅館、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所
(旅館業施設の場合は、実際に事業を譲渡する前に保健所長より承継の承認を得る必要があります。詳細については、旅館業のページでご確認ください。)
営業所の場所や設備はそのままで次の例のように営業者を変えるとき、譲渡による営業の承継手続きができる可能性があります。
なお、法人の合併や分割による承継や個人の相続による承継は事業譲渡には当たらず、別の手続きが必要になります。
届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書の写し等の添付が必要です。当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等、譲り渡す者と譲り受ける者の間で譲渡が行われたことが分かる記載のある、両名による覚書等で、下記の内容が記載されている必要があります。
なお、譲渡契約書等がない場合は、次の参考様式を使用し、記入例を参考に作成してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください