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更新日:2025年1月15日

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特定建築物について

特定建築物とは

特定建築物とは、次のどちらかの要件を満たす建築物のことをさします。

1.次の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物

  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館又は遊技場
  • 店舗又は事務所
  • 学校教育法に規定する学校以外の学校(研修所含む)
  • 旅館

2.学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される部分の延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物

必要な手続き

特定建築物使用開始(該当)届

特定建築物に該当する建築物の使用を開始した場合、または建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合は、1ヶ月以内に届出が必要です。

詳しくは、生活衛生課までお問い合わせください。

特定建築物届出事項変更届

特定建築物使用開始(該当)届に記載した事項(届出の代表者氏名、住所、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者など)に変更があったときは、変更届による届出が必要です。

必要な添付書類

  1. 建築物の用途又は面積の変更に係る場合は、変更部分を明示した新旧対照平面図
  2. 建築物環境衛生管理技術者の選任又は氏名の変更に係る場合は、変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(免状の原本確認を行います。)
  3. 建築物の維持管理について権原を有する者(所有者を除く。)の変更に係る場合(次に掲げる場合を除く。)は、変更後の当該者が当該権原を有することを証する書類
  4. 建築物の全部の管理について権原を有する者(所有者を除く。)の変更に係る場合は、変更後の当該者が当該権原を有することを証する書類

特定建築物非該当届

特定建築物を使用しなくなった場合、または建築物が特定建築物に該当しなくなった場合は、非該当届による届出が必要です。

特定建築物以外の建築物の衛生管理について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)では、特定建築物の所有者や管理者に対して、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう求めています。

また、特定建築物以外の建築物についても、多くの人が利用する建築物である場合には、特定建築物と同様に維持管理するよう努めることとされています。

新型コロナウイルス感染症等への対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされているため、利用者の健康と安全を保つために、適切な環境づくりに努めましょう。


 

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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