ページ番号:9727
更新日:2024年5月28日
ここから本文です。
温泉について
温泉を掘削、採取及び利用するとき等は、許可が必要です。
温泉について
次の場合は、許可が必要です。詳しくは、生活衛生課にご相談ください。
- 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する
- 温泉のゆう出路を増掘する
- ゆう出量を増加させるために動力を装置する
- 温泉掘削(増掘)のための施設等を変更する
- 温泉の採取を行う
- 温泉の採取のための施設等を変更する
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供する
リンク
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020