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更新日:2024年5月28日

温泉について

温泉を掘削、採取及び利用するとき等は、許可が必要です。

温泉について

次の場合は、許可が必要です。詳しくは、生活衛生課にご相談ください。

  1. 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する
  2. 温泉のゆう出路を増掘する
  3. ゆう出量を増加させるために動力を装置する
  4. 温泉掘削(増掘)のための施設等を変更する
  5. 温泉の採取を行う
  6. 温泉の採取のための施設等を変更する
  7. 温泉を公共の浴用又は飲用に供する

リンク

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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