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更新日:2025年10月21日
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墓地、納骨堂又は火葬場
墓地等の経営について
墓地等の経営を行う場合や墓地等を変更又は廃止する場合は、墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可等を受ける必要があります。許可等を受けられる方は、事前にご相談ください。
なお、墓地等の経営を行う場合には、「藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づき経営の主体や設置場所の基準などの条件があります。
| 【経営の主体】(条例第3条) | 
| 次のいずれかに該当するものでなければならない。 (1)地方公共団体 (2)宗教法人で、この市の区域内に主たる事務所を有するもの ※宗教法人の主な事務所について、藤沢市内に登記されてから3年以上が経過し、かつその期間中に宗教活動を行っている法人 (3)公共法人で、墓地等の経営を目的とし、この市の区域内に主たる事務所を有するもの  | 
		
| 【設置場所の基準】(条例第10条) | 
| 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 (1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。 (2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離以上であること。 ※規則で定める距離(一部除外規定があります) ・焼骨を埋葬する墓地の場合:学校、病院、老人福祉施設等との水平距離が110メートル ・埋葬(土葬)を行う墓地の場合:人が現に居住し、又は使用している建物との水平距離が110メートル ・火葬場:人が現に居住し、又は使用している建物との水平距離が300メートル  | 
		
個人墓地について
個人墓地の新設や拡張、譲受等は、原則、認められません。
個人墓地を廃止したい場合は、生活衛生課までご相談ください。
関係法令
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(外部サイトへリンク)
 - 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(外部サイトへリンク)
 - 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例(PDF:114KB)
 - 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(PDF:424KB)
 - 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する審査基準(PDF:154KB)
 
リンク
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健康医療部 生活衛生課
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