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ページ番号:9725

更新日:2025年10月21日

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墓地、納骨堂又は火葬場

墓地等の経営について

墓地等の経営を行う場合や墓地等を変更又は廃止する場合は、墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可等を受ける必要があります。許可等を受けられる方は、事前にご相談ください。

なお、墓地等の経営を行う場合には、「藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づき経営の主体や設置場所の基準などの条件があります。

【経営の主体】(条例第3条)
次のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、この市の区域内に主たる事務所を有するもの
※宗教法人の主な事務所について、藤沢市内に登記されてから3年以上が経過し、かつその期間中に宗教活動を行っている法人
(3)公共法人で、墓地等の経営を目的とし、この市の区域内に主たる事務所を有するもの
【設置場所の基準】(条例第10条)
墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1)墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
(2)墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離以上であること。
※規則で定める距離(一部除外規定があります)
・焼骨を埋葬する墓地の場合:学校、病院、老人福祉施設等との水平距離が110メートル
・埋葬(土葬)を行う墓地の場合:人が現に居住し、又は使用している建物との水平距離が110メートル
・火葬場:人が現に居住し、又は使用している建物との水平距離が300メートル
個人墓地について

個人墓地の新設や拡張、譲受等は、原則、認められません。
個人墓地を廃止したい場合は、生活衛生課までご相談ください。

関係法令

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情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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