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更新日:2024年11月8日
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墓地、納骨堂又は火葬場
墓地等の経営について
墓地等の経営を行う場合や墓地等を変更又は廃止する場合は、墓地、埋葬等に関する法律等に基づく許可等を受ける必要があります。許可等を受けられる方は、事前にご相談ください。
個人墓地について
個人墓地の新設や拡張、譲受等は、原則、認められません。
個人墓地を廃止したい場合は、生活衛生課までご相談ください。
関係法令
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(外部サイトへリンク)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(外部サイトへリンク)
- 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例(PDF:114KB)
- 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(PDF:424KB)
- 藤沢市墓地等の経営の許可等に関する審査基準(PDF:154KB)
リンク
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020