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更新日:2025年3月5日
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興行場について
興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設)を営業する場合は、許可が必要です。
営業者が個人から別個人、個人から法人、法人から個人、法人から別法人へ変更する場合にも、新規許可申請の必要があります。
興行場の許可基準について
構造設備基準及び衛生措置の基準は、興行場法施行条例等に定められています。
申請手続きについて
営業許可の申請手続きは次の手順で行います。
- (1)事前相談
営業許可を受けるには、営業施設が基準を満たす必要があります。
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。 - (2)申請書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
- (3)手数料の納入(検査手数料:22,000円)
- (4)施設の構造設備の検査
- (5)許可書の交付
- (6)営業開始
営業許可申請書類について
- 興行場営業許可申請書
(施設名、所在地、設備の概要等を記載したもの:指定様式を使用) - 興行場の構造設備を明示した図面(ボールペンで作成のこと、鉛筆書きは不可)
- 興行場の付近の見取図
- 興行場の換気又は空気調和設備の系統図及び概要書
その他諸手続について
申請事項等変更手続きについて
営業者は、次の事項に変更があったときは興行場営業許可申請書記載事項変更届による届出が必要です。
- 施設の名称変更・申請者の住所・法人代表者・興行種別
- 構造設備の一部変更
- 増改築(施設面積の変更)等
【注意】既許可の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
興行場の管理者設置(変更)について
興行場の管理者を新たに設置もしくは変更した場合は、10日以内に届け出てください。
- 必要書類・・・興行場管理者設置(変更)届
営業許可書の再交付について
営業許可書が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付を受けなければなりません。
- 必要な書類…興行場営業許可書交付申請書、興行場営業許可書
地位の承継について
相続、合併及び分割により、営業者の地位を承継したときには、届け出てください。
《相続》
- 必要な書類…
- (1)興行場営業承継届
- (2)興行場営業許可書
- (3)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- (4)相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意書
《合併又は分割》
- 必要な書類…
- (1)興行場営業承継届
- (2)興行場営業許可書
- (3)承継する法人の登記事項証明書
営業停止及び廃止について
興行場の営業を停止又は廃止したときは、10日以内に届け出てください。
関連法令等について
- 興行場法(外部サイトへリンク)(昭和23年7月12日法律第137号)
- 興行場法施行規則(外部サイトへリンク)(昭和23年7月24日厚生省令第29号)
- 藤沢市興行場法施行条例(外部サイトへリンク)(平成24年3月19日条例第30号)
- 藤沢市興行場法施行細則(外部サイトへリンク)(平成18年3月28日規則第59号)
情報の発信元
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