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更新日:2024年12月10日
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公衆浴場について
公衆浴場(銭湯)やサウナ、保養所として入浴施設等を営業する場合は、許可が必要です。
営業者が個人から別個人、個人から法人、法人から個人、法人から別法人へ変更する場合にも、承継届や新規許可申請の必要があります。
公衆浴場の許可基準について
構造設備及び衛生措置等の基準は、藤沢市公衆浴場法施行条例等に定められています。
申請手続きについて
営業許可の申請手続きは次の手順で行います。
- (1)事前相談
営業許可を受けるには、営業施設が基準を満たす必要があります。
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。 - (2)申請書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
- (3)手数料の納入(検査手数料:22,000円)
- (4)施設の構造設備の検査
- (5)許可書の交付
- (6)営業開始
その他諸手続について
申請事項等変更手続きについて
営業者は、次の事項に変更があったときは公衆浴場営業許可申請書記載事項変更届による届出が必要です。
- 施設の名称・申請者の住所、氏名・法人代表者
- 構造設備の一部変更
- 増改築(施設面積の変更)等
【注意】既許可の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
地位の承継について
事業譲渡、相続、合併又は分割により、営業者の地位を承継したときには、遅滞なく届け出てください。
営業許可書の再交付について
営業許可書が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付を受けなければなりません。
営業停止及び廃止について
公衆浴場の営業を停止又は廃止したときは、届け出てください。
患者入浴許可
療養のために利用される公衆浴場で、患者を入浴させるための許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書を提出してください。
レジオネラ症/岩盤浴営業/関連法令について
レジオネラ症について
岩盤浴営業について
公衆浴場法に基づき、許可が必要です。営業者は、生活衛生課にご相談ください。
関連法令について
- 公衆浴場法(外部サイトへリンク)(昭和23年7月12日法律第139号)
- 公衆浴場法施行規則(外部サイトへリンク)(昭和23年7月24日厚生省令第27号)
- 藤沢市公衆浴場法施行条例(外部サイトへリンク)(平成24年3月19日条例第32号)
- 藤沢市公衆浴場法施行細則(外部サイトへリンク)(平成18年3月28日規則第61号)
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
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