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更新日:2023年5月31日
海水浴場、プール及び更衣休憩所を設置する場合は、許可が必要です。
施設基準及び管理運営基準は、神奈川県海水浴場等に関する条例等に定められています。
許可手数料:13,590円(プール、更衣休憩所)
次の事項の変更があったときには、変更した日から10日以内に届け出てください。
(1)設置者の住所、氏名
(2)海水浴場等の名称
(3)開設期間、開場時間
(4)プールの容積、使用水の種類
(5)知事が必要と認める事項
(6)海水浴場等の構造設備
(1)の変更の場合:変更を証明する書類(登記事項証明書等)
(6)の変更の場合:施設の図面(平面図や配管系統図等の変更前及び変更後の図面で変更部分がわかるもの)
休業し、再開し、又は廃業しようとする日の10日前までに届け出てください。
プールの設置の許可を受けた者(法人)について相続、分割、合併があった場合は、速やかに届け出てください。
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