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更新日:2024年5月30日
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海水浴場・プール・更衣休憩所について
海水浴場、プール及び更衣休憩所を設置する場合は、許可が必要です。
海水浴場等の許可基準について
施設基準及び管理運営基準は、神奈川県海水浴場等に関する条例等に定められています。
設置許可申請書類について
海水浴場
- 海水浴場(更衣休憩所)設置許可申請書
- 施設を設置する土地の使用についての権原を有することを証明する書類及び水面の使用についての利害関係者の同意書
- 海水浴場の区域及び当該区域に設置される遊泳区域、ボート、サーフボード、ヨットその他これらに類するもの(ゴム製によるものその他接触した場合に人の身体に危害を及ぼすおそれのないものを除く。以下「ボート等」という。)の専用出入区域、管理事務所、救護所、案内所、監視所、便所等の配置を示した図面
- 喫煙専用区域を設ける海水浴場にあっては、海水浴場喫煙専用区域設置報告書
プール
- プール設置許可申請書
- 施設全体の平面図
- 貯水槽及びプールサイドの平面図及び断面図
- 給水設備、排水設備並びに貯水槽内の水の消毒設備及び浄化設備の系統図
更衣休憩所
- 海水浴場(更衣休憩所)設置許可申請書
- 施設を設置する土地の使用についての権原を有することを証明する書類
- 施設の平面図及び設備の配置図
申請手数料について
許可手数料:13,590円(プール、更衣休憩所)
許可事項等変更手続について
次の事項の変更があったときには、変更した日から10日以内に届け出てください。
(1)設置者の住所、氏名
(2)海水浴場等の名称
(3)開設期間、開場時間
(4)プールの容積、使用水の種類
(5)知事が必要と認める事項
(6)海水浴場等の構造設備
必要書類
- 海水浴場等設置許可事項等変更届
- 設置許可書(許可書記載事項に変更がある場合)
確認書類
(1)の変更の場合:変更を証明する書類(登記事項証明書等)
(6)の変更の場合:施設の図面(平面図や配管系統図等の変更前及び変更後の図面で変更部分がわかるもの)
廃業及び休業(再開)手続きについて
休業し、再開し、又は廃業しようとする日の10日前までに届け出てください。
地位の承継
相続、合併又は分割により、営業者の地位を承継したときには、遅滞なく届け出てください。
関連法令
- 神奈川県海水浴場等に関する条例(外部サイトへリンク)(昭和34年4月1日神奈川県条例第4号)
- 神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則(外部サイトへリンク)(昭和34年4月1日神奈川県規則第16号)
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020