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更新日:2023年4月3日
ビルやマンションなどで、水道事業者が供給する水をいったん受水槽で受けてから給水する施設を貯水槽水道といいます。
受水槽に入る前の水は水道事業者が管理しますが、受水槽から蛇口までは、建物の所有者が責任をもって管理することとなります。
貯水槽水道は受水槽の有効容量によって、次の2つに分けられます。
簡易専用水道(水道法) |
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。 |
---|---|
小規模貯水槽水道 |
受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。 |
設置者(所有者)は、設置(給水開始)後、速やかに届出が必要です。
設置届(給水開始届)に記載した事項(建築物の名称、設置者の住所及び氏名等)に変更があったときは、変更届による届出が必要です。
廃止したときは、廃止届による届出が必要です。
簡易専用水道及び受水槽の有効容量が8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者は、毎年1回以上定期に、登録(指定)検査機関の検査を受けることが法令で義務付けられています。
受水槽及び高置水槽の清掃は、毎年1回以上定期に行ってください。
法定検査とは別に施設の点検を月1回定期的に行い、記録を残しておきましょう。
(1)毎日、透明なコップに蛇口から水を採り、色、濁り、臭い、味、異物の有無を点検しましょう。
(2)週に1回以上、蛇口から水を採り、残留塩素を測定し、記録を残しておきましょう。
設備の配置及び系統等の図面は永年保存し、法定検査や貯水槽の清掃記録、施設や水質の点検記録については3年間保存しましょう。
汚染事故等により供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、使用者等関係者に周知してください。
また、給水を停止したときは、直ちに生活衛生課に報告してください。
水道施設には、貯水槽水道のほか、その規模や水源(地下水等)により、「専用水道」や「小規模水道」に該当する場合があります。これらの施設は、給水開始前に施設の確認が必要となります。詳しくは生活衛生課にご相談ください。
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