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窓口混雑状況
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更新日:2024年5月30日
新たに理容所を開設する場合、保健所に使用前の届出と保健所による施設の構造設備の検査が必要です。
理容師でなければ理容を業としてはならない。
床面積は11.55平方メートル(3.5坪)以上
その他、詳細は生活衛生課にお問い合わせください。
開設確認の届出手続きは次の手順で行います。
(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
(2)届出書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
(3)手数料の納入(検査手数料:16,000円)
(4)施設の構造設備の検査
(5)検査確認済証の交付
(6)営業開始
開設者は、次の事項に変更があったときは理容所届出事項変更届による届出が必要です。
営業者は、理容所を廃止したときは、届出が必要です。
事業譲渡、相続、合併又は分割により、営業者の地位を承継したときには、遅滞なく届け出てください。
確認済証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出し、再交付を受けなければなりません。
詳しくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ
電話:03-5579-0211
http://www.rbc.or.jp/(外部サイトへリンク)
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