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更新日:2024年5月30日

理容所について

新たに理容所を開設する場合、保健所に使用前の届出と保健所による施設の構造設備の検査が必要です。

理容所の開設に関する基準等について

理容師でなければ理容を業としてはならない。
床面積は11.55平方メートル(3.5坪)以上

その他、詳細は生活衛生課にお問い合わせください。

届出手続きについて

開設確認の届出手続きは次の手順で行います。

(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
(2)届出書類の提出、書類審査(施設開設の概ね10日前まで)
(3)手数料の納入(検査手数料:16,000円)
(4)施設の構造設備の検査
(5)検査確認済証の交付
(6)営業開始

理容所開設届

その他諸手続について

届出事項等変更手続き

開設者は、次の事項に変更があったときは理容所届出事項変更届による届出が必要です。

  • 管理理容師又は理容師・施設名称・代表者
  • 構造設備の一部変更やセット椅子の増減等
  • 増改築(施設面積の変更)等
    【注意】既確認の面積の50%以上の増改築は新規申請となります。
    理容所は11.55平方メートル以下にはできません。
    必ず計画段階で相談してください。

理容所届出事項変更届

廃業手続き

営業者は、理容所を廃止したときは、届出が必要です。

理容所廃止届

地位の承継

事業譲渡、相続、合併又は分割により、営業者の地位を承継したときには、遅滞なく届け出てください。

検査確認済証の再交付

確認済証が破れたり、汚れたり、紛失してしまった場合は、再交付申請書を提出し、再交付を受けなければなりません。

理容師試験・免許/関連法令について

理容師試験・免許・管理理容師資格認定講習会について

詳しくは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ
電話:03-5579-0211
http://www.rbc.or.jp/(外部サイトへリンク)

関連法令

情報の発信元

健康医療部 生活衛生課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファクス:0466-28-2020

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