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更新日:2026年10月5日

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令和8年度税制改正(令和9年度個人住民税関係)について

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが決定されました。

令和8年1月1日から12月31日までの収入に基づく令和9年度個人住民税(市民税・県民税)から適用される、主な改正点は以下のとおりです。

1.給与所得控除等の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

控除額等

給与所得控除
給与の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円
190万円超~220万円以下 収入金額×30%+8万円  9万円~0円
220万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正無し 0円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超~ 195万円(上限)

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表に関わらず、所得税法別表5の表及び租税特別措置法第29条の4によってによって求めた額となります。

家内労働者の特例における必要経費の最低保証額
改正前 改正後
65万円 69万円

 

2.各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

令和9年度個人住民税から、各種扶養控除等における所得要件額が4万円引き上げられます。

対象者および改正内容

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額:58万円
給与収入換算:123万円
合計所得金額:62万円
給与収入換算:136万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 総所得金額等:58万円
給与収入換算:123万円
合計所得金額:62万円
給与収入換算:136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 総所得金額等:58万円
給与収入換算:123万円
合計所得金額:62万円
給与収入換算:136万円
勤労学生の合計所得金額 合計所得金額:85万円
給与収入換算:150万円
合計所得金額:89万円
給与収入換算:163万円

※上記の表はいずれも判定の対象が給与所得のみの場合となります。他の所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、源泉徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。いわゆる手取り額ではありません。

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財務部 市民税課

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