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更新日:2026年3月12日
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工事請負契約における入札額内訳書及び工事費見積明細書への労務費等の明示について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入契法」という。)」の改正により、建設業者は入札時に提出する入札額内訳書に、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費(以下、「労務費等」という。)の記載が義務付けられました。
これに伴い、本市では次のとおり、入札額内訳書への労務費等の記載の義務化を実施いたします。 また、これに併せて、契約締結時に提出する「工事費見積明細書」も、労務費等の記載を求めます。
入札額内訳書への労務費等の明示について
1 対象案件 2026年(令和8年)4月1日以降に公告・公募を行う工事入札案件
2 実施方法
入札書に添付して提出する入札額内訳書に、以下の項目を記載してください。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 法定福利費の事業主負担額
(4) 建退共制度の掛金
(5) 安全衛生経費
記載方法については、入札額内訳書の見本をご確認ください。
3 入札額内訳書に労務費等が記載されていない場合の取扱い
入札額内訳書への労務費等の記載は、入契法にて義務付けられているため、当該記載がない場合、入札を無効にすることがあります。
工事費見積明細書への労務費等の明示について
1 対象案件
入札:2026年(令和8年)4月1日以降に公告・公募を行う工事請負契約
随意契約:2026年(令和8年)4月1日以降に指名を行う工事請負契約
2 記載項目
入札額内訳書と同じです。
記載方法については、工事費見積明細書の見本をご確認ください。
労務費ダンピング調査について
入札額内訳書に記載された労務費等が適正な水準であるかを確認するため、国土交通省により、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」が策定されました。本市においても、令和8年度以降、試行で実施予定のため、詳細は別途案内します。 なお、現時点では労務費ダンピング調査は実施しませんが、入札額内訳書に記載の労務費等がガイドラインで定める適正な水準を下回る場合、理由を確認する場合がありますので、ご承知ください。
詳細は以下をご確認ください。
工事入札における労務費等を明示した入札額内訳書の提出等について(PDF:338KB)
情報の発信元
財務部 契約課
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