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更新日:2026年1月7日

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業務委託における再委託について

藤沢市が契約締結する業務委託契約の再委託について、適正化を図るため、その基準を定めました。2026年(令和8年)4月1日契約締結分から適用しますので、承認基準や手続きについてお知らせします。

一括再委託の禁止

一括再委託とは、受託業務の全部又は主要な部分を第三者に委任又は請け負わせることをいい、責任の所在が曖昧になり、適正な履行が確保されない恐れがあることから、藤沢市契約規則において、原則禁止しています。

 

【藤沢市契約規則(抜粋)】

(一括下請負の禁止等)

 第129条 受託者は、受託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

 2 市長は、受託者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を書面により通知することを請求することができる。

 

再委託できない場合(一括再委託にあたるもの)

次に該当する場合は、一括再委託にあたるため、再委託できません。

 

(1)業務の全部を再委託しようとする場合

 

(2)業務の全部を分割して複数の者に再委託し、受託者自らは契約の履行場所に常駐せず、直接指揮、監督又は検査等を実施していない場合

 ※「指揮、監督」とは、再委託の受託者に対して、必要な指示、承諾、協議又は打合せ等の事務を処理することや、再委託業務の実施過程において仕様書などの設計図書等に適合しない場合に修補を指示して適正な成果品にさせること等をいいます。

 

(3)業務の「主要な部分」を再委託しようとする場合

「主要な部分」とは、次の①又は②に該当するものをいいます。「主要な部分」については、受託者が自ら履行しなければなりません。

① 当該業務における基本的又は中心的なものに位置付けられる業務

② ①以外で、契約金額の概ね2分の1以上に相当する部分

 

再委託できる場合(一括再委託にあたらないもの)

「再委託できる業務」とは、次の(1)又は(2)に該当するものをいいます。

(1)当該業務を行うにあたり必要なものではあるが、付随的な業務

(2)当該業務の基本的又は中心的なものに対して、補助的な業務

 

また、次の場合は一括再委託にあたらないとみなし、再委託できるものとします。

(1)「契約金額の概ね2分の1以上に相当する業務」であっても、再委託する業務の実施を受託者自らが直接指揮、監督等することで、業務の実施に直接関与する場合

⇒一律に契約金額による判断基準を適用せず、業務内容に応じて判断します。

 

(2)多数の業種を含む業務を一括した複合業務として受託した場合で、1者単独で履行できる業者がほとんどいない場合

⇒発注者側の都合により、建物総合管理等複数業務を一括発注としているものの、業務内容が多岐に渡り、契約の内容全てを1者で履行できず、業務を分割し、受託者が実施できない業務を他の者へ再委託しなければ履行できない場合があります。この場合、受託者自らも業務の一部を履行し、再委託の相手方に対して直接指揮、監督等する場合に限り、再委託可とします。

 

(3)特許・著作権・意匠権等の権利者又は機器・設備の製造者及び機器・設備の製造者が指定した者でなければ実施することができない内容を必要とする場合など、特定の者でなければ実施することができない場合

⇒特許・著作権・意匠権等の権利者又は機器・設備の製造者及び機器・設備の製造者が指定した者が業態としてユーザーと直接に契約をしない場合があり、「主要な部分」の再委託となることがありますが、再委託しないと契約の目的を達成することが困難なため、再委託可とします。

 

(4)グループ企業同士の間で営業と役務提供を分業している場合(機械、システム等の開発・保守管理契約等において、グループ企業として、営業を担う事業者と保守等役務サービスの提供を担う事業者に分社化し、営業を担う事業者が保守等役務サービスの提供を担う事業者に関する入札及び契約その他の営業を行う場合)

⇒再委託先に対して直接指揮、監督等を行う場合には、再委託可とします。

※グループ企業とは、親会社と資本関係などで経営上のつながりを持つ複数の企業(子会社や関連会社など)の集合体のことをいいます。

 

(再委託は原則禁止のため、再委託が可能な業務委託かどうかについては、案件ごとにご確認ください。)

 

再委託の承諾手続き

1 事前申請

委託業務を第三者に再委託しようとする場合には、原則業務開始前までに「再委託承諾願」により発注担当課に申請しなければなりません。

【提出書類】

(1)再委託承諾願(任意書式)

業務委託名称、再委託の相手方の所在地・名称・代表者名・電話番号、再委託を行う業務の内容・範囲、再委託予定期間、再委託の必要性及び再委託予定額を記載したものを提出してください。

 

(2)履行体制図(任意書式)

受託者と再委託先の当該契約における関係や担当業務について、必要に応じて履行体制図(ツリー図)を提出してください。

 

(3)見積内訳書

「契約金額の概ね2分の1以上に相当する業務」に該当しないか、確認する必要がある場合には提出してください。

【再委託先として認められない場合】

次に該当する場合は、再委託先として原則承認できません。

(1)再委託先が藤沢市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第7条により指名停止期間中である者

(2)暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者

2 審査

「再委託承諾願」を収受後、再委託が必要な理由や、再委託をする業務の内容、再委託先などの審査を行います。

3 再委託承諾書・再委託不承諾書の交付

審査後、「再委託承諾書」又は「再委託不承諾書」を交付します。

4 再委託承諾後

受託者は、市に対し、業務の履行に係る再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負います。また、再委託先による義務違反は、受託者及び再委託先がその責任を負います。

そのため、受託者は、再委託先が再委託を認められた業務を実施しているか、指揮・監督等を行い、無断で再々委託を行っていないかについても確認してください。

なお、再委託の条件に違反した場合は、再委託の承諾を取り消します。

5 変更

「再委託承諾願」の内容に変更が生じた場合は、受託者は速やかに変更を申し出て(書式任意)、承諾を受けてください。

 

再々委託が必要な場合

承諾を得て再委託先となった者から、更に別の第三者に委託(再々委託)しようとするときは、再委託の場合と同様に、事前に市の承諾を得る必要があります。手続きは再委託の場合と同様ですが、履行体制図(任意書式)を提出してください。

 

無断で再委託を行った者に対する措置

受託者が市の承諾を得ず無断で再委託を行った場合(業務完了後に判明した場合も含む)は、契約違反となり、藤沢市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定により、指名停止の措置を講じる場合があります。

 

 

情報の発信元

財務部 契約課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階

電話番号:0466-22-1125(直通)

ファクス:0466-50-8406

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