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更新日:2025年6月16日
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戸籍のフリガナの届け出に関する詐欺に注意!
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。それに伴い、全ての国民に対して、氏名のフリガナの確認が実施されます。
フリガナの届け出に手数料はかかりません!届出をしなくても罰則はありません。
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届け出る必要があります。このフリガナの届け出に手数料はかかりません。
届け出をしなくても、通知された氏名のフリガナが そのまま戸籍に記載されます。罰則はありません。
手数料や罰則を騙る詐欺には十分注意してください。
消費者庁HP「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」(外部サイトへリンク)
藤沢市HP「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」
警察庁HP「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」(外部サイトへリンク)
不審に思ったら以下の相談窓口へご相談ください。
- 警察相談専用電話 #9110
- 消費者ホットライン 188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
- 藤沢市消費生活センター 0466-50-3573
契約や勧誘で おかしい・・・困った・・・と感じたら
以下の消費生活相談窓口へご連絡ください。
藤沢市消費生活センター
- 0466-50-3573
- 平日9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
神奈川中央消費生活センター
- 045-311-0999
- 平日9時30分~17時00分、土曜日9時30分~16時30分
消費者ホットライン
- 局番なし 188番 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
関連リンク
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ファクス:0466-50-8409