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更新日:2025年4月1日
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埋蔵文化財にかかる手続きについて
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、埋蔵文化財の眠る(包蔵する)土地のことを、埋蔵文化財包蔵地といいます。一般に遺跡や遺構・遺物とも呼ばれるこれらの文化財は、地域の歴史や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な文化遺産で、国民共有の財産でもあります。
遺跡が本来もっている様々な情報は、一度掘削等により現状が改変されてしまうと、二度と元の状態には戻らず、将来的にも引き出すことができません。そのため、文化財保護法により、文化財の保存に関して国や地方公共団体の役割を定めるとともに、国民や土地の所有者の方に対しても、文化財保護のために必要な対応を求めています。
埋蔵文化財に関する手続き
埋蔵文化財包蔵地内で、土木工事等土地の掘削を伴う事業を行う場合には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要となります。事業を行おうとする方は、事業着手の60日前までに、必要な書類を市の窓口(郷土歴史課)に提出してください(郵送可)。また、併せて確認調査依頼書・承諾書の提出をお願いします。
提出された届出に対して、神奈川県教育委員会から、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」のいずれかの指示が通知されます。
なお、手続きの流れ・提出書類の詳細については、関連リンクの「土木工事等における埋蔵文化財に関する手続きの流れ」をご参照ください。提出書類の記入方法については記入要領をご覧になり、ご不明な点がございましたら郷土歴史課までお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地について
埋蔵文化財包蔵地の範囲については、ふじさわキュンマップ(関連リンク参照)で公開しています。埋蔵文化財包蔵地の範囲は随時変動しておりますので、事業計画のできるだけ早い段階で必ずご確認いただき、包蔵地に該当している場合はお早めにご相談くださいますようお願いいたします。
また、埋蔵文化財包蔵地の名称・遺跡の種類・遺跡の時代についても、本ページに掲載しております。ご活用ください。
最新情報(埋蔵文化財包蔵地の範囲変更)
埋蔵文化財包蔵地の範囲については、令和6年4月22日時点での情報です。
情報の発信元
生涯学習部 郷土歴史課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-27-0101(直通)
ファクス:0466-50-8432