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更新日:2023年5月11日

私道の舗装について

私道の舗装要望について

藤沢市では、「藤沢市私道舗装に関する規則」に基づき、幅員が1.8メートル以上の私道で、かつ、その両端が公道に接続しているものについて、次の1から5に掲げる条件を全て満たす場合、私道の所有者又は使用権原を有する方からの申請により、私道の舗装を行っています。

  1. 現に公衆の通行の用に供されていること。
  2. 私道の境界が明確であること。
  3. 地下埋設物が舗装工事に支障を来たさないこと。
  4. 私道を舗装することについて、私道の所有者及び使用権原を有する者の全員が合意していること。
  5. 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域内の私道にあっては、既に同法第10条第1項の規定による排水設備の設置がなされているか、又は既に同法第2条第3号に規定する公共下水道が敷設されていること

詳しくは、「藤沢市私道舗装に関する規則」をご確認ください。また、ご不明な点は、道路維持課へご相談ください。

藤沢市私道舗装に関する規則

申請様式

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情報の発信元

道路河川部 道路維持課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-3548(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

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