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更新日:2026年1月25日

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カニなどの海産物の電話勧誘販売に注意を!

相談事例 

 <事例1>

 一人暮らしの高齢の母にカニの購入を勧める電話があった。断ったが代引配達で送ると言われた。会社名や連絡先が分からず、どう対処したらよいか。

 

<事例2>

 海産物の注文を昨年に受けたという業者から電話があり、今年も購入することを勧められた。なじみの業者だと思い購入を了承したが、電話を切ってから着信電話が別業者だとわかった。解約したい。

トラブルに遭わないために

 業者の連絡先がわからない場合が多く、代金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不審な電話がかかってきたら、きっぱりと断りましょう。商品が送られてきても、購入に同意していなければ受け取る必要はなく、支払い義務もありません。

購入に同意しても電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

 

情報の発信元

市民自治部 市民相談情報課 消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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