ホーム > 暮らし・環境 > 消費生活 > 消費生活相談 > 相談事例集(こんなトラブルにご用心) > カニなどの海産物の電話勧誘販売に注意を!
ページ番号:35447
更新日:2026年1月25日
ここから本文です。
カニなどの海産物の電話勧誘販売に注意を!
相談事例
<事例1>
一人暮らしの高齢の母にカニの購入を勧める電話があった。断ったが代引配達で送ると言われた。会社名や連絡先が分からず、どう対処したらよいか。
<事例2>
海産物の注文を昨年に受けたという業者から電話があり、今年も購入することを勧められた。なじみの業者だと思い購入を了承したが、電話を切ってから着信電話が別業者だとわかった。解約したい。
トラブルに遭わないために
業者の連絡先がわからない場合が多く、代金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不審な電話がかかってきたら、きっぱりと断りましょう。商品が送られてきても、購入に同意していなければ受け取る必要はなく、支払い義務もありません。
購入に同意しても電話勧誘販売の場合は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部 市民相談情報課 消費生活センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409