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更新日:2024年1月15日
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「○○ペイで返金します」に注意!(2023年12月25日号)
相談事例
ネットショッピングを利用し商品を購入。代金は個人名義の口座に銀行振り込みで支払った。しかし、商品が欠品中のため、契約を解約し返金すると業者から連絡が入った。○○ペイ(キャッシュレス決済サービス)で返金するというので、業者の指示通りスマホを操作したところ、返金してもらうはずが送金してしまっていた。○○ペイのアプリはあまり使っておらず、操作は不慣れだった。
トラブルに遭わないために
・詐欺目的の通販サイトで、商品代金をだまし取られたうえ、返金手続きを装って送金させ、二重にお金をだまし取る悪質な手口です。
・「○○ペイで返金します」と言われたら、詐欺を疑って下さい。不審なことがあれば、消費生活センターに相談して下さい。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409