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更新日:2025年1月24日
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海産物の電話勧誘にご注意を!
相談事例
<事例1>
高齢で一人暮らしをしている母親宅に海産物の購入を勧める電話があり、断り切れずに購入を承諾してしまった。断りたくて、かかってきた電話番号にかけたがつながらず、会社名や連絡先もわからない。
<事例2>
「以前注文されたカニを届けます。代引きで届くので代金を用意しておいてください」という電話がかかってきた。注文した覚えはないので断ったが、本当に送られてきたらどうしたらよいか。
トラブルに遭わないために
少しでもおかしいと思ったら、きっぱりと断り、電話を切りましょう。承諾していないのに商品が送られてきても、受け取る必要はなく、支払い義務もありません。業者の連絡先がわからずに支払ってしまうと、代金を取り戻すことは困難です。電話勧誘販売には、クーリングオフの規定があるので、受け取ってしまってもクーリングオフができることがあります。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
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詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
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電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409