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更新日:2026年3月27日

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ネット通販での定期購入の請求を放置して大ごとに

相談事例 

事例

 ネット通販で1回限りのつもりで格安のサプリメントを頼んだら、2回目も届いた。頼んでいないので返品すると、コンビニ払いの請求書が何度か届いた。放置していたら、法律事務所からの請求となってしまった。

トラブルに遭わないために

 業者に連絡せず一方的に商品を送り返しても契約や請求はなくなりません。請求を放置すると、法律事務所からの請求を受けることがあります。ネット通販を利用する際は、申込み画面や広告で定期購入という記載がないか、解約方法や条件、支払総額などを十分に確認してから申し込みましょう。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

 

情報の発信元

市民自治部 市民相談情報課 消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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