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更新日:2023年11月22日
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点検商法にご注意を!(2023年10月25日号)
相談事例
<事例1>工事業者が来訪し「お宅の屋根の不具合が見えました。無料で点検します。」と言われて依頼した。点検後に勧められて屋根工事の契約をしたが高額で不満だ。
<事例2>「給湯器の無料点検に伺います。」という電話があり、契約しているガス会社だと思い了承した。ガス会社ではない別の会社が来訪し、点検後に、壊れる前に機器交換した方が良いと勧められて契約した。給湯器は問題なく使えているので解約したい。
トラブルに遭わないために
・無料で点検すると勧誘されても、有償の契約を結ばされる可能性があります。
・必要が無い場合はきっぱり断りましょう。
・契約は急がず周りの人に相談をして慎重に判断しましょう。
・訪問販売で契約した場合、一定期間内であればクーリングオフが可能な場合もあります。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
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詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409