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更新日:2024年3月27日
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賃貸住宅の退去トラブルに注意(2024年2月25日号)
相談事例
2年間暮らした賃貸アパートを引っ越すことになり退去の立ち合いをした。
フローリングの傷や壁の日焼けなど原状回復による修繕が必要と指摘された。敷金を上回る金額を請求されて困っている。
トラブルに遭わないために
原状回復といっても部屋を新築のようにして戻すわけではありません。
経年劣化による修繕費用は家賃に含まれるものとして、借主が負担する必要がないとされています。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
- 退去時はできる限り、貸主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。
- 修繕費用を請求された場合は、内容をよく確認し、十分な説明を求めましょう。
- 入退去時は部屋に傷や汚れがないか点検し、写真などに残しておきましょう。
- 入居前に契約書や重要事項説明書をよく読み、きちんと保管しておくことが大切です。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
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詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
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電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409