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更新日:2025年3月25日
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実在する事業者を装う偽SMS(ショートメール)にご注意!
相談事例
<事例1>
宅配業者名で不在通知のSMSが届いたので、記載されていたURLにアクセスして個人情報、IDやパスワードを入力した。その後、キャリア決済の利用明細に身に覚えのない請求があった。
<事例2>
所有しているクレジットカードの会社から、カードの不正な取引があったとSMSが届いた。クレジットカードの手続きに必要なのかと思い、SMSに記載されていたURLにアクセスし、クレジットカード番号や個人情報を入力してしまった。その後、身に覚えのない決済があり、5万円が使用されていた。
トラブルに遭わないために
SMSは数字を組み合わせただけで送信できるため、詐欺師が個人情報を特定していなくても送信することができます。SMSから手続きするときは、実在する事業者をかたったフィッシング詐欺を疑い、公式サイトや電話窓口等から内容の真偽を確認してください。クレジットカードやキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細は頻繁に確認しましょう。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
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詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
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電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409