ホーム > 暮らし・環境 > 消費生活 > 消費生活相談 > 相談事例集(こんなトラブルにご用心) > 賃貸住宅の退去トラブルに注意!
ページ番号:34016
更新日:2025年4月22日
ここから本文です。
賃貸住宅の退去トラブルに注意!
相談事例
5年住んだ賃貸アパートの退去にあたって敷金を超える30万円の修繕費用請求書が届いた。
トラブルに遭わないために
経年劣化による修繕費用は家賃に含まれるため、借主が負担する必要はないとされています。賃貸住宅に入居する際は、入居前に契約書や有用事項説明書をよく読み、きちんと保管しておくことが大切です。また入退去時に部屋に汚れがないか点検し、写真などに残しておきましょう。退去時はできる限り貸主側と一緒に部屋の現状を確認し、修繕費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
相談窓口
消費者ホットライン (局番なし)188 ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。
情報の発信元
市民自治部市民相談情報課消費生活センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3573(直通)
ファクス:0466-50-8409