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更新日:2025年4月22日

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賃貸住宅の退去トラブルに注意!

相談事例 

 5年住んだ賃貸アパートの退去にあたって敷金を超える30万円の修繕費用請求書が届いた。

トラブルに遭わないために

経年劣化による修繕費用は家賃に含まれるため、借主が負担する必要はないとされています。賃貸住宅に入居する際は、入居前に契約書や有用事項説明書をよく読み、きちんと保管しておくことが大切です。また入退去時に部屋に汚れがないか点検し、写真などに残しておきましょう。退去時はできる限り貸主側と一緒に部屋の現状を確認し、修繕費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

 相談窓口

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〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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