ページ番号:34185

更新日:2025年5月26日

ここから本文です。

定期購入のトラブルにご注意!

相談事例 

 SNSの広告を見てサプリメントを購入した。サイト内に「定期縛りなし」と明記されていたので、定期購入ではないと認識した。しかし、2回目の商品が届いたのでサイトに確認したところ、購入回数の縛りがない定期購入だと分かった。

すでに届いた2回目までは解約できないと言われ不満だ。

トラブルに遭わないために

「定期縛りなし」が意味するのは、最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約ができる定期購入)の可能性があるので注意しましょう。ネット通販の場合、販売業者の規約を了承して商品を購入したとみなされ、クーリングオフは適用されません。注文する前に契約内容や規約をよく確認し、契約内容の記録のために注文時のがめにゃメールをスクリーンショットで保存するようにしましょう。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

 

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?