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更新日:2025年2月21日

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住宅の点検商法にご注意を!

相談事例 

<事例1>

「近所で工事をしている業者だが、お宅の屋根瓦が浮いているのが見えた」と訪問を受けて、数百万円の屋根工事を契約した。別居の娘に話したら、高額な契約はよく考えるように言われた。解約できるだろうか。

<事例2>

「以前シロアリ駆除をした業者です、点検の連絡をしました」と電話があり、点検日時を約束した。しかし、以前担当した業者に電話で確認をすると、そんな連絡はしていないと言われた。相手業者の連絡先もわからない。点検をキャンセルしたい。

トラブルに遭わないために

今すぐ工事をしないと大変なことになると不安をあおられても、家族や周囲の人に相談し、その場では契約しないようにしましょう。契約書面を受け取って8日以内は、クーリングオフができます。点検業者の連絡先が分からない場合は、当日の来訪時に断ることもできます。同種事例で給湯器の点検商法も発生しています。点検商法は、強盗の下見の可能性も考えられるので、十分にご注意ください。

 相談窓口

消費者ホットライン (局番なし)188  ※お近くの消費生活相談窓口に繋がります

ホームページの問い合わせフォームによる相談は、詳しい聞き取りができないためお受けできません。
 詳しくは、消費生活相談のページをご覧ください。

 

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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