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更新日:2024年9月30日
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成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間
令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。
※市役所でマイナンバーカードが交付される日ではありません。これからマイナンバーカードの申請をされる方はカードの有効期間にご注意ください。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
※平成14年3月31日~平成16年3月31日生まれの方で、令和4年3月中までに交付申請を行った方のカードは「5回目の誕生日まで」が有効期限となるため、有効期限が長くなった後のカードをご希望の場合は、交付前に「交付取りやめ」をし、令和4年4月1日以降に再申請していただく必要があります。
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