ホーム > 暮らし・環境 > 戸籍・住民の手続き > マイナンバーカード・電子証明書 > マイナンバー(個人番号)カード・電子証明書に関する手続き > 返納するとき
ページ番号:22864
更新日:2025年3月17日
ここから本文です。
返納するとき
通知カードを返納する場合の手続きです。
次のいずれかに該当する場合、通知カードを返納する必要があります。
- マイナンバーカードの交付を受けようとするとき
- 個人番号を変更するとき
- 通知カードの再交付申請後、紛失又は盗難にあった通知カードが見つかったとき
- 国外に転出したとき
- 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
- 住民票が消除されたとき
個人番号通知書は上記に該当する場合でも返納する必要はありません。
1.受付場所・取扱時間
・市民窓口センター(本庁)
・各市民センター・石川分館(藤沢市民センター及び村岡市民センターを除く)
※窓口開庁時間について
・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
※窓口開庁時間について
2.手続きの方法・必要なもの
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
- 返納する通知カード
※国外に転出する場合のみ、その旨を通知カードの追記欄に記載しその場で還付します。国外に滞在中は当該通知カードにて個人番号をご確認いただき、再度日本に住民登録する際に住民登録をする自治体に返納してください。
3.注意事項
- 必要に応じて、口頭での質問により本人確認をする場合がございます。
- マイナンバーカードの交付を受ける際に、紛失又は盗難に遭ったと届出した場合、「発見したとき」のとおり手続きをしていただく必要があります。
関連リンク
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-8269(直通)
ファクス:0466-50-8410