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更新日:2024年7月1日
マイナンバーカードに搭載された電子証明書が不要になった場合や、何らかの理由により電子証明書の秘密鍵が漏えいした場合に、電子証明書のサービスの利用を取りやめる手続きです。
なお、次の場合には、本手続きを行わずして電子証明書が失効します。
1.利用者証明用電子証明書
2.署名用電子証明書
また、電子証明書の失効申請は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトへリンク)にて提供している「利用者クライアントソフト」でも行うことができます。(詳細はホームページをご覧ください。)
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時まで
第2・4土曜日:午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで
※各市民センターでは受付していません。
定休日を除く毎日 午前10時から午後1時、午後2時から午後6時まで
※定休日:毎週水曜日、毎月第3土曜日の翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※詳しくは「藤沢市マイナンバーカード北部窓口を開設します」をご確認ください。
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。
※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。
※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で電子証明書を発行します。
詳しくは手続先(本籍地市町村または領事館)にご確認ください。
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