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更新日:2026年8月31日
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【外国人住民の方】在留期間を延長したとき
在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期限を迎える前に、必要書類を持って窓口にお越しください。
なお、在留期間延長の申請中である場合は、マイナンバーカードの有効期限を2か月延長することができます(在留期間の特例)。
※手続きをせずにマイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合、カードは失効し再発行が必要となります(要手数料)。
1.受付場所・受付時間
・市民窓口センター(本庁)
・各市民センター・石川分館(藤沢市民センター及び村岡市民センターを除く)
※窓口開庁時間について
・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
※窓口開庁時間について
2.手続きの方法・必要なもの
年齢等により手続き可能な方が異なります。
- 18歳以上の方:本人
- 15歳以上18歳未満の方:本人または法定代理人
- 15歳未満の方または成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人:法定代理人等
自身や同一世帯員の手続き場合
1. 本人のマイナンバーカード
2. 本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))
3. 来庁者の本人確認書類 A群から1点またはB群から2点 ※同一世帯員の手続きをする場合のみ
※本人確認書類の詳細はこちら
※マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号を入力していただきます。
暗証番号を照合できた場合、その場で新しい情報を追記します。
世帯が異なる方の手続きの場合
ご来庁される方が法定代理人等(親権者または成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)である場合
1. 本人のマイナンバーカード
2.本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))
3. 法定代理人等の本人確認書類 A群から1点またはB群から2点
※本人確認書類の詳細はこちら
4. 法定代理人等であることを証明する書類
※18歳未満の方の親権者の場合:出生証明書等(住民票上で同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)
※成年後見人の場合:6か月以内に発行された登記事項証明書
※保佐人、補助人、任意後見人の場合:6か月以内に発行された登記事項証明書及び代理行為目録(代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合に限る)
※マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号を入力していただきます。
暗証番号を照合できた場合、その場で新しい情報を追記します。
ご来庁される方が任意代理人(法定代理人等に該当しない代理人)である場合
暗証番号の設定されたマイナンバーカードの手続きの際は、次のものをご準備のうえ窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。
1回目来庁時
1. 本人のマイナンバーカード
2. 本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))
3. 任意代理人の本人確認書類 A群から1点またはB群から2点
※本人確認書類の詳細はこちら
※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。
2回目来庁時
1. 回答書および委任状(署名または記入・押印済みのもの)
2. 本人のマイナンバーカード
3. 本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))
4. 任意代理人の本人確認書類 A群から1点またはB群から2点
※本人確認書類の詳細はこちら
5. 1回目の手続きの際に返却した申請書
顔認証マイナンバーカードの手続きの際は、次のものをご準備のうえ窓口にお越しください。
- 委任状(PDF:101KB)
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類 A群から1点またはB群から2点
※本人確認書類の詳細はこちら
3.注意事項
・★1…「在留資格更新許可申請中」と押印済みの在留カード、オンラインで在留期間変更許可申請をしたときの完了メール等
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-8269(直通)
ファクス:0466-50-8410