ページ番号:34700

更新日:2026年1月1日

ここから本文です。

【外国人住民の方】在留期間を延長したとき

在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期限を迎える前に、必要書類を持って窓口にお越しください。
なお、在留期間延長の申請中である場合は、マイナンバーカードの有効期限を2か月延長することができます(在留期間の特例)。

※手続きをせずにマイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合、カードは失効し再発行が必要となります(要手数料)。

1.受付場所・受付時間

・市民窓口センター(本庁)
・各市民センター・石川分館(藤沢市民センター及び村岡市民センターを除く)
 ※窓口開庁時間について

・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
 ※窓口開庁時間について

2.手続きの方法・必要なもの

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。

自身や同一世帯員の手続き場合

  1. 本人のマイナンバーカード

  2. 本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))

  3. 来庁者の本人確認書類(A群1点またはB群2点)※同一世帯員の手続きをする場合のみ

※マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号を入力していただきます。
 暗証番号を照合できた場合、その場で新しい情報を追記します。

世帯が異なる方の手続きの場合

ご来庁される方が法定代理人(成年後見人又は親権者)である場合

 1. 本人のマイナンバーカード

 2.本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))

 3. 法定代理人の本人確認書類(A群1点またはB群2点)

 4. 法定代理人であることを証明する書類

※マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号を入力していただきます。
 暗証番号を照合できた場合、その場で新しい情報を追記します。

ご来庁される方が任意代理人(法定代理人に該当しない代理人)である場合

暗証番号の設定されたマイナンバーカードの手続きの際は、次のものをご準備のうえ窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。

1回目来庁時

 1. 本人のマイナンバーカード

 2. 本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))

 3. 任意代理人の本人確認書類(A群1点またはB群2点)

※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。

2回目来庁時

 1. 回答書および委任状(記入・押印済みのもの)

 2. 本人のマイナンバーカード

 3. 本人の在留カード(※在留期間延長の申請中である場合は、申請中であることがわかるもの(★1))

 4. 任意代理人の本人確認書類(A群1点またはB群2点)

 

顔認証マイナンバーカードの手続きの際は、次のものをご準備のうえ窓口にお越しください。

  1. 委任状(記入・押印済みのもの)(PDF:206KB)
  2. 申請者のマイナンバーカード
  3. 任意代理人の本人確認書類 (A群1点またはB群2点)

3.注意事項

・★1…「在留資格更新許可申請中」と押印済みの在留カード、オンラインで在留期間変更許可申請をしたときの完了メール等

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8269(直通)

ファクス:0466-50-8410

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?