マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 景観・風致 > 藤沢市風致地区条例を制定しました

ここから本文です。

更新日:2018年9月28日

藤沢市風致地区条例を制定しました

藤沢市は、都市計画法に基づき、風致地区内における建築物の建築や宅地の造成等について必要な規制を行い、都市の風致を維持することを目的として、藤沢市風致地区条例を制定しました。

条例の制定にあたっては、昭和45年に神奈川県が制定した風致地区条例の内容を踏襲し、より本市の風致に即した制度とするため、一部の規定を見直し、本市の良好な風致の維持を推進いたします。

神奈川県風致地区条例からの主な改正ポイント

1)建築物の新築等に関する緑地率の導入

県条例では審査基準において規定していた建築物の新築等に関する緑地率を、条例に移行します。また、市街化区域における緑地率を敷地面積にかかわらず20%以上にするとともに、審査基準における緑地算定基準を見直し、良好な風致の維持に効果的な植栽を促進します。

2)擁壁の申請対象の引下げ

圧迫感のある擁壁に風致への配慮を求めるため、擁壁に関する許可申請の対象を「高さ5mを超えるもの」から「高さ2mを超えるもの」に引き下げます。

3)行為の着手、完了、中止に係る届出

県条例では施行規則に定められていた「行為の着手、完了、中止に係る届出」の規定を、条例へ移行します。

施行日

平成26年10月1日

リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?