マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 景観・風致 > 藤沢市都市景観条例について

ここから本文です。

更新日:2023年12月5日

藤沢市都市景観条例について

藤沢市では市民が自ら景観形成を行うしくみとして平成元年3月に「藤沢市都市景観条例」を制定し、運用してきました。平成19年4月からは条例を改正し、景観法のもとで個性豊かな藤沢らしい景観づくりを進めています。

情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?