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更新日:2020年4月6日
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景観法に基づく大規模建築物の届出
美しく魅力あるまちなみを形成するためには、個々の建築デザインとまちなみの調和、あるいは個々の建築間のデザインの調和を図っていくことが大切です。このことから、景観に大きな影響を及ぼすおそれがある大規模な建築物や工作物の建設を行う際は、事前に届出制度を設け、景観誘導を図ります。
藤沢市が目指す建築物等のデザイン
1)周辺との関係性のデザイン
建築物をはじめとする個々の景観要素は、単独に存在するのではなく、相互に関係しながら、まち並みや地域の景観をつくりだしています。
そのため、個別の建築物のデザインだけに着目するのではなく、隣接する建物との間、あるいは通り・界隈などで、空間的連続性(つながり)や一体感(まとまり)としての関連性に配慮し、建築物の形態、素材、色彩の調和について配慮します。
2)生活感覚を活かした、魅力ある生活空間のデザイン
建築物のデザインは地域の生活空間の表現でもあります。地域住民の愛着や生活感覚、地域の文化・歴史性といった面も考慮し、より地域に密着した個性豊かなまち並みづくりを目指します。
3)地域のストックとなるデザイン
建築物を計画する際には、地域の歴史や個性を活かすことが地域の魅力を向上させ、ひいてはそれ自体のデザインの魅力につながると考えます。そのため、きめ細かい都市景観要素に配慮し、地域に合ったデザインとすること、また、その建築物によってまち並み自体が魅力を増すような、質が高く、後世のストックとなるデザインを目指します。
届出の対象となる規模と行為
1)対象となる規模
次のいずれかに該当する建築物・工作物
- 高さ10mを超える建築物・工作物
- 地階を除く階数が3以上で、延床面積が1,000平方メートル以上の建築物
- (階数に関わらず)延床面積1,500平方メートル以上の建築物
2)対象となる行為
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
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情報の発信元
計画建築部 街なみ景観課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3508(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)