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更新日:2020年3月24日
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景観重要公共施設について
藤沢市では、湘南海岸周辺の良好な景観形成を近隣市町と連携しながら、将来にわたって維持保全していくため、下記の公共施設を景観法に基づく景観重要公共施設に指定し、平成25年4月1日から運用を開始しました。
対象となる公共施設において占用許可等を受ける場合は、従来の占用許可基準と合わせて、景観重要公共施設の基準に適合することが必要となります。公共施設の占用許可申請等を行うにあたっては、事前に市景観担当課の事前確認を受けていただきますようご協力をお願いいたします。
景観重要公共施設
景観重要公共施設概略図
上記の公共施設の整備及び占用許可に当たっては、以降に示す公共施設別の「整備に関する事項」及び「占用許可基準等」の基準に適合することが必要です。
上記の公共施設管理者は、対象施設の工事を行う場合は、工事計画段階に市景観担当課との事前協議が必要となります。
また、上記の公共施設の占用物件等については、公共施設の占用許可申請等を行うにあたっては、事前に市景観担当課の事前確認を受けてください。
占用許可申請に関する事前確認の手続き
- 占用許可申請書をそのままお持ちください。
- 提出部数は、占用許可申請に必要な部数+1部となります。
- 審査期間は1週間程度です。
- 既存の許可物件等については事前確認対象外となる場合があります。
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情報の発信元
計画建築部 街なみ景観課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3508(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)