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更新日:2018年12月11日
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市民主体の景観まちづくり
地域のルールづくりフロー
自分たちの地区のまちづくりルールを定めるための取り組みに対しては、以下の各段階に応じた支援が受けられます。
- 1)景観形成準備会
- 2)景観形成協議会
- 3)景観協定準備会
- 4)景観協定運営委員会
景観まちづくり活動を行いたい~都市景観市民団体
市民の皆さんによる、良好な都市景観形成のための活動を行う、一定条件を満たす団体については、市長の認定が受けられます。
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情報の発信元
計画建築部 街なみ景観課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3508(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)