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更新日:2025年3月11日
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景観法に基づく手続の対象
景観法に基づく景観まちづくりへの取り組みをご紹介します。
藤沢市は、市域全域を景観計画区域とし、一定規模以上の全ての建物に対し、届出を義務づけています(大規模建築物等景観形成基準)。
また、規制を強化している「景観形成地区」では、全ての建物における建築行為等について、届出が必要です(各景観形成地区の景観形成基準)。
さらに、景観法上で最も規制の強い「景観地区(特別景観形成地区)」を定めており、この地区においては、建築行為を行うためには市長の認定が必要となります(特別景観形成地区の景観形成基準)。
大規模建築物等
市域全域(景観形成地区、景観地区を除く)において、下記いずれかに該当する大規模建築物・工作物等について対象行為を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要です。
1)届出に係る規模
- 高さ10mを超える
- 地階を除く階数3以上で、延べ面積1,000平米以上
- 延べ面積1,500平米以上
2)対象行為
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更
景観形成地区
景観形成地区内において、対象行為を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要です。
1)対象地区
- すばな通り地区景観形成地区
- サム・ジュ・モール景観形成地区
- 湘南辻堂景観形成地区
- ニコニコ自治会景観形成地区
- 湘南台景観形成地区
- Fujisawaサステイナブル・スマートタウン景観形成地区
2)対象行為
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更
景観地区
景観地区内において、対象行為を行う場合は、景観法に基づく市長の認定又は許可が必要です。
1)対象地区
- 江の島景観地区
- 湘南C-X(シークロス)景観地区
2)対象行為
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更、500平米以上の開発行為
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情報の発信元
計画建築部 街なみ景観課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3508(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)