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更新日:2025年7月1日

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屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。

屋外広告物とは・・・

屋外広告物とは次の要件を全て満たすものをいいます。

  1. 屋外で
  2. 常時又は一定の期間継続して
  3. 公衆に表示されるものであって
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)

上記の屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。

藤沢市屋外広告物条例及び施行規則の一部改正について

2025年(令和7年)7月1日から藤沢市屋外広告物条例及び同条例施行規則を改正します。

様式も変更となりますので、ご注意ください。

改正内容については、以下のページをご確認ください。

基準・必要な申請書類等

 基準・必要な申請書類等に関しては、次の藤沢市屋外広告物条例パンフレットをご参照ください。

正・副2部必要です。

申請時に、許可申請手数料(現金もしくは納付書による支払い)が必要です。

申請・受領方法

申請の受付

屋外広告物許可申請には、大きく分けて新規申請と継続申請の2種類があり、添付に必要な書類が異なります。

申請受付は、「街なみ景観課」の窓口にて午前8時30分から12時、午後1時から5時で受付しています。

現在、郵送申請は受付していません。
(※ただし、変更のない継続申請のみ郵送対応を行っております。返送用封筒が2通必要です。日にちに余裕をもって、お手続きをお願いします。)

許可申請手数料は、窓口で現金で納付してください。(納付書支払いをご希望の方はご相談ください。)

※納付書払いを行った場合、納付が済みましたら「納入通知書兼領収書」の写しの提出をお願いします。

許可証の受領等

許可書の受領及び副本の返却は、街なみ景観課の窓口で対応しています。

郵送返却を希望する場合は、返信用封筒(角2封筒に受取人の宛先名を記入し、必要な切手を貼ったもの)を申請書に添付してください。なお、郵便料金不足分は受取人払いとなります。

電子申請・申請書ダウンロード

<2025年(令和7年)7月1日施行新様式>

   納付書払いを行った場合、納付が済みましたら「納入通知書兼領収書」の写しの提出をお願いします。

情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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