ホーム > 暮らし・環境 > まちづくり・都市計画 > 景観・風致 > 屋外広告物の許可申請について

ページ番号:11878

更新日:2025年4月16日

ここから本文です。

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。

屋外広告物とは・・・

屋外広告物とは次の要件を全て満たすものをいいます。

  1. 屋外で
  2. 常時又は一定の期間継続して
  3. 公衆に表示されるものであって
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)

上記の屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。

藤沢市屋外広告物条例及び施行規則の一部改正について

令和7年7月1日から藤沢市屋外広告物条例及び同条例施行規則を改正します。

改正内容については、以下のページをご確認ください。

基準・必要な申請書類等

 基準・必要な申請書類等に関しては、次の藤沢市屋外広告物条例パンフレットをご参照ください。

正・副2部必要です。2024年9月1日申請書様式を一部変更しました。

申請時に、許可申請手数料が必要です。下記で許可申請手数料の納付方法のアンケートを実施しています、ぜひ回答してください。

申請・受領方法

申請の受付

屋外広告物許可申請には、大きく分けて新規申請と継続申請の2種類があり、添付に必要な書類が異なります。(2024年9月から新様式をご利用ください。)

申請受付は、「街なみ景観課」の窓口にて午前8時30分から12時、午後1時から5時で受付しています。

現在、郵送申請は受付していません。(※ただし、変更のない継続申請は除く)

許可申請手数料は、窓口で現金で納付してください。(納付書支払いをご希望の方はご相談ください。)

※納付書払いを行った場合、納付が済みましたら「納入通知書兼領収書」の写しの提出をお願いします。

許可証の受領等

許可書の受領及び副本の返却は、街なみ景観課の窓口で対応しています。

郵送返却を希望する場合は、返信用封筒(角2封筒に受取人の宛先名を記入し、必要な切手を貼ったもの)を申請書に添付してください。なお、郵便料金不足分は受取人払いとなります。

電子申請・申請書ダウンロード

 2025年1月1日から一部電子申請(☆印の届出)ができます。

   納付書払いを行った場合、納付が済みましたら「納入通知書兼領収書」の写しの提出をお願いします。

情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?