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更新日:2023年9月28日
屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。
屋外広告物とは次の要件を全て満たすものをいいます。
上記の屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。
屋外広告物許可申請には、大きく分けて新規申請と継続申請の2種類があります。
藤沢市においての各申請は、正・副2部ご用意いただき、「街なみ景観課」の窓口までお越しください。
基準・必要な申請書類等に関しては、次の藤沢市屋外広告物条例パンフレットをご参照ください。
藤沢市では、屋外広告物許可申請書の受付は全て窓口来庁のみの取り扱いとなっております。郵送等は一切取り扱いませんのでご注意ください。
許可書及び副本の受領については、郵送を希望する場合は宛先を記入した角2封筒に切手を貼り、申請書に添付してください。
許可申請手数料は、許可申請時に「街なみ景観課」の窓口にて現金で取り扱います。
手数料と合わせて申請書をお持ちください。
納付書をご希望の方はご相談ください。
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