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ページ番号:11878
更新日:2025年7月1日
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屋外広告物の許可申請について
屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。
屋外広告物とは・・・
屋外広告物とは次の要件を全て満たすものをいいます。
- 屋外で
- 常時又は一定の期間継続して
- 公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)
上記の屋外広告物を設置(表示)するには、申請が必要となります。
藤沢市屋外広告物条例及び施行規則の一部改正について
2025年(令和7年)7月1日から藤沢市屋外広告物条例及び同条例施行規則を改正します。
様式も変更となりますので、ご注意ください。
改正内容については、以下のページをご確認ください。
基準・必要な申請書類等
基準・必要な申請書類等に関しては、次の藤沢市屋外広告物条例パンフレットをご参照ください。
- 藤沢市屋外広告物条例パンフレット(PDF:1,540KB)(2025年(令和7年)7月改正)
正・副2部必要です。
申請時に、許可申請手数料(現金もしくは納付書による支払い)が必要です。
申請・受領方法
申請の受付
屋外広告物許可申請には、大きく分けて新規申請と継続申請の2種類があり、添付に必要な書類が異なります。
申請受付は、「街なみ景観課」の窓口にて午前8時30分から12時、午後1時から5時で受付しています。
現在、郵送申請は受付していません。
(※ただし、変更のない継続申請のみ郵送対応を行っております。返送用封筒が2通必要です。日にちに余裕をもって、お手続きをお願いします。)
許可申請手数料は、窓口で現金で納付してください。(納付書支払いをご希望の方はご相談ください。)
※納付書払いを行った場合、納付が済みましたら「納入通知書兼領収書」の写しの提出をお願いします。
許可証の受領等
許可書の受領及び副本の返却は、街なみ景観課の窓口で対応しています。
郵送返却を希望する場合は、返信用封筒(角2封筒に受取人の宛先名を記入し、必要な切手を貼ったもの)を申請書に添付してください。なお、郵便料金不足分は受取人払いとなります。
電子申請・申請書ダウンロード
<2025年(令和7年)7月1日施行新様式>
- (第1号様式)屋外広告物設置等許可申請書(ワード:95KB)
- (第1号様式)屋外広告物設置等許可申請書(PDF:253KB)
- (第2号様式)許可申請手数料計算書(エクセル:52KB)
- (第2号様式)許可申請手数料計算書(PDF:265KB)
- (第4号様式)屋外広告物設置者等変更届(ワード:21KB)
- (第4号様式)屋外広告物設置者等変更届(PDF:141KB)
- (第6号様式)屋外広告物安全点検報告書(ワード:31KB)
- (第6号様式)屋外広告物安全点検報告書(PDF:284KB)
- (第7号様式)屋外広告物除却届(ワード:19KB)
- (第7号様式)屋外広告物除却届(PDF:136KB)
- ☆屋外広告物設置者等変更届(電子申請)(外部サイトへリンク)
- ☆屋外広告物除却届(電子申請)(外部サイトへリンク)
納付書払いを行った場合、納付が済みましたら「納入通知書兼領収書」の写しの提出をお願いします。
- ☆【屋外広告物】「納入通知書兼領収書」の写しの提出(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
情報の発信元
計画建築部 街なみ景観課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3508(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)