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更新日:2020年4月6日

景観法に基づく手続の方法

市域全域(景観形成地区及び景観地区を除く)の大規模建築物等の建築行為や景観形成地区(サム・ジュ・モール景観形成地区、すばな通り地区景観形成地区、湘南辻堂景観形成地区、ニコニコ自治会景観形成地区、湘南台景観形成地区、Fujisawaサステイナブル・スマートタウン景観形成地区)内の建築行為を行う際は、事前に法16条に基づく届出が必要となります。

また、景観地区(江の島景観地区、湘南C-X(シークロス)景観地区)内の建築行為については法63条に基づく認定申請が必要となります。

法第16条に基づく届出

1)対象地区

  • 市域全域(景観形成地区及び景観地区を除く)の大規模建築物等
  • サム・ジュ・モール景観形成地区
  • すばな通り地区景観形成地区
  • 湘南辻堂景観形成地区
  • ニコニコ自治会景観形成地区
  • 湘南台景観形成地区
  • Fujisawaサステイナブル・スマートタウン景観形成地区

2)届出の時期

工事着手の30日前までに街なみ景観課へ届出してください。なお、最大90日まで工事着手の制限がかかる場合があります。

3)着工前の提出書類(正・副2部)

  • 届出書
  • 景観チェックリスト
  • 委任状
  • 案内図(道路、目標となる地物、隣接する土地の建築物の位置を明示したもの)
  • 配置図(申請に係る建築物又は工作物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置を明示したもの)
  • 各階平面図
  • 着色立面図(原則として全方向)
  • 外構計画図(垣・柵、植栽等を明示したもの。配置図に計画を記載した場合は省略できます)
  • カラー写真(敷地及び周囲の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)
  • その他参考となる図書

※図面はA3版、縮尺は案内図1/2,500程度、配置図・平面図・立面図・外構図1/100程度としますが、敷地や建物の規模、形状等により用紙に入らない場合は、必要な記載事項を適切に表記できる程度の縮尺としてください。

4)完了時の提出書類(1部)

  • 行為完了届 
  • 案内図
  • 配置図
  • 着色立面図
  • カラー写真(工事完了後の建物及び外構の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)

法第63条に基づく認定の申請

1)対象区域

  • 江の島景観地区
  • 湘南C-X(シークロス)景観地区

2)認定申請の時期

工事着手の30日前までに景観課へ申請してください。市長は原則として30日以内に認定をするか否かの判断をいたします。認定を受けた後でなければ、工事に着手することが出来ません。

3)着工前の提出書類(正・副2部)

  • 認定申請書
  • 景観チェックリスト
  • 委任状
  • 案内図(道路、目標となる地物、隣接する土地の建築物の位置を明示したもの)
  • 配置図(申請に係る建築物又は工作物と他の建築物との別、土地の高低、敷地の接する道路の位置を明示したもの)
  • 各階平面図
  • 着色立面図(原則として全方向)
  • 外構計画図(垣・柵、植栽等を明示したもの。配置図に計画を記載した場合は省略できます)
  • カラー写真(敷地及び周囲の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)
  • その他参考となる図書
  • 建築等計画概要書1部(案内図、配置図、着色立面図を添付)

※図面はA3版、縮尺は案内図1/2,500程度、配置図・平面図・立面図・外構計画図1/100程度としますが、敷地や建築物の規模、形状等により用紙に入らない場合は、必要な記載事項を適切に表記できる程度の縮尺としてください。

4)完了時の提出書類(1部)

  • 行為完了報告書
  • 案内図
  • 配置図
  • 着色立面図
  • カラー写真(工事完了後の建物及び外構の状況がわかるもの、複数の方向から撮影)

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情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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